事業復活支援金の申請をお考えの方に、まずご確認していただきたいこと
2022年1月31日から「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として閣議決定された事業復活支援金の通常申請の受付が開始されました。
事業復活支援金とは、コロナの影響で売上が一定の割合で減少した事業者に最大250万円(個人事業者は50万円)を限度にお金を給付する制度です。
過去に給付された月次支援金、一時支援金を受取った経験のある方は、今回の事業復活支援金の申請手順については、確認支援機関の事前確認も不要で、申請手順・方法もほぼ同様なので、支給要件に該当するかどうかの確認さえできれば、申請自体はあまり難しくないと思われます。
そのため、今記事では、過去に一時支援金、月次支援金を受取っていない方で、事業復活支援金の申請をお考えの方に絞って、申請までのポイントを書かせていただきます。
まず、給付金等を申請・受給するためには、以下の点を意識しておくのが重要です!
・そもそも支給要件を満たしているか?
・申請に必要な書類は全てそろえたか?
・申請書類は全て正しく記載されているか?
・申請期限内に申請をしたか?
国や行政機関への申請は、良くも悪くも書類が命です。なので、もし実態としてコロナの影響で売上が減少し、要件に該当していたとしても、申請に必要な書類を全て準備し、それらの書類に必要事項を要求されている通り正しく記載し、申請期限までに提出しなければいければ給付金等を受取ることはできません。
申請書類に必要事項を記載し、すべてそろえるのは結構な手間がかかりますので、まず、要件に該当するかどうかを確認するのが第一歩です(そもそも要件に該当しなければ、いくら書類をそろえたところで時間の無駄になってしまいますので!)。
そのため、まずすべきことは、必ず経済産業省が公表している「事業復活支援金の詳細について」という資料は必ず目を通し、「要件を満たしているか?」を確認することです。もし資料を確認しても要件に該当するかどうか自身で判断できない場合には、事務局へお問い合わせいただき、要件に該当することが分かってから書類集めに進んでください。
※確認支援機関は「給付対象になるかどうか?」自体の判断はできません!
まずは事業復活支援金の支給要件に該当するか確認しましょう!
まず、支給要件に該当しているかどうかを確認します。以下の2つの要件を満たせば申請ができです。
<ポイント①>新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象
「売上の減少理由が新型コロナウイルスの影響であるかどうか?」を確認します。
前述の「事業復活支援金の詳細について」の5ページ目に記載されている「需要の減少による影響①~⑥」又は「供給の制約による影響⑦~⑨」のいずれかに該当すればOKです。堅苦しい表現が多いので分かりずらいかもしれませんが、6~8ページ目でそれぞれの具体例も記載してくれていますので、そちらをご参照ください。
具体例等を確認しても自社(自身)の事業の売上の減少理由がどれに該当するか判断できなければ事務局にお問い合わせください!
なお、下記のようなコロナと関係ない理由による売上減少は対象になりません。
<コロナと関係ないケースはダメ!>
●季節性があるケースの場合、繁忙期を除いた月を対象月にして減少は×
●売上計上基準の変更は、顧客との取引時期の調整×
●要請に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮×
<ポイント②>2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50&以上又は30%以上50%未満減少
「売上の減少理由が新型コロナウイルスの影響である」ことについて、要件に該当することが確認できたら、具体的に売上の減少割合を確認します。
ポイント②の言葉だと分かりづらいと思いますので、まず、「基準期間」「基準月」と「対象月」を押さえましょう。
「基準期間」は次の期間のいずれか期間です。
「基準期間」のうち「対象月」と同月の月が「基準月」です。
・2018年11月~2019年3月
・2019年11月~2020年3月
・2020年11月~2021年3月
「対象月」は次の期間のうちいずれかの月です。
・2020年11月~2021年3月
上記の「基準期間」と「対象月」を押さえたら、月別の売上高の推移を会計ソフトから出力したり、Excelでまとめてみて、「対象月」の売上と、3つのいずれかの「基準期間」のうち「対象月」と同月の売上(要は前年同月、前々年同月、前々々年同月)と比較し、減少率が30%あれば要件に該当します。上記の例ですと、以下のような計算になります。
①40万円(対象月=2021年12月)
②80万円(基準期間のうち任意の同じ月=2018年12月)
③50%(減少率=(②ー①)/②×100)
なお、今回は過去に一時支援金、月次支援金等を受給していない方に向けて書いておりますので影響はないですが、コロナ関連の給付金、補助金等(持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金等)を受取ったことがある場合には、それらの給付金、補助金等は除いて判定します。
反対に、時短要請等に応じた者に対しての給付については、「基準月」には加算しませんが、「対象月」には「一日当たりの単価×協力日数」で計算した金額を加算して判定する必要がありますのでご注意ください。
要件に該当することが分かったら、申請に必要な書類を集め、登録確認機関に事前確認の予約を取りましょう!
ポイント①「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた」とポイント②「売上が50%以上又は30%以上50%未満減少」に該当することが分かったら、申請手続きに進みます。
申請から受給までの流れは、申請者の状況によってパターンAからCの3パターンがありますが、過去に一時支援金及び月次支援金を受給しておらず、かつ、継続支援機関にあたる登録確認機関がない者は、パターンC(上記画像の赤枠)に該当します。
事業復活支援金のHP(コチラ)に飛ぶと、SETP毎に手順が分かりやすく載っています。
まずは、SETP1の「アカウント申請・登録」の「仮登録(申請ID発番)する」にて、必要な情報を入力し、仮登録すると仮登録時のメールアドレス宛本登録用のメールが届きます。
届いた本登録用メールから、本登録に進み、ログインIDとパスワードを設定すると、10桁の申請IDが発番され、マイページが作られます。
次に、登録確認機関による事前確認の際に必要な書類をそろえます。
①本人確認書類、履歴次項全部証明書(法人のみ)
②収受日付印のついた確定申告書の控え
③2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書等)
④2018年11月以降のすべての事業の取引を記録している通帳
⑤代表者、個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
事前確認に必要な書類は、SETP2の「必要書類の準備」の「事前確認に必要な書類」をクリックすると画像付きで必要書類が記載されています。②の確定申告書の控えは、選択する基準期間によって、どの年(事業年度)分が必要になるか変わってきますが、その詳細については図入りで丁寧に記載されていますので、そちらをご参照ください。
必要書類がそろったら、SETP3の「登録確認機関の検索及び事前予約」の「登録確認機関を検索する」をクリックし、都道府県、市区町村、テレビ会議の対応などで条件を絞り、ご自身の条件に合いそうな登録確認機関を探します。
条件に合いそうな登録確認機関が見つかったら、電話又はメールで事前確認の依頼・事前予約を行ってください。※予約なしの直接訪問はNGなのでやめましょうね!
お問い合わせの際に多い質問は、ズバリ「手数料」です。
手数料の有無については検索一覧では表示されないので、無料を希望する場合には、各登録確認機関のHPを個別に確認するか、複数の機関に同時にお問い合わせしてみるといいと思います。
※国からの事務手数料は一定数以上の事前確認をしないと受領できない(しかも激安)ため、数がこなせない大規模事務所以外は有料の方が多いかもしれません(事前確認はそれなりに時間がかかるため無料は厳しい…)。
事前確認の予約が取れたら、あとはTV会議(Zoom等)又は対面で事前確認をうけます。パターンB(継続支援関係がある~)の場合には「電話」でも可能ですが、パターンCの場合には、対面又はTV会議のみとなっています。
内容は、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認となっており、事業復活支援金に関する事前確認マニュアルに従って行われます。このマニュアル自体は、事業復活支援金のHPでも公開されています(事業復活支援金に関する事前確認マニュアル)ので、事前確認を受ける前に目を通しておくと、スムーズに進んで確認時間の短縮になるかもしれません!
事前確認が終わって、登録確認機関が確認結果を登録すると事前確認通知番号が発行されます。発行された事前確認通知番号は、申請者のマイページで確認できるようになりますので、その事前確認番号と申請書類を用意して、STEP5の「申請する」をクリックして申請を完了させます。
①本人確認書類(個人)、履歴次項全部証明書(法人)
②確定申告書の控え
③「対象月」の売上台帳等
④振込先の通帳(振込先が確認できるページ)
⑤宣誓・同意書
⑥「基準月」の売上台帳等
⑦「基準月」の売上に係る1取引分の請求書又は領収書等
⑧「基準月」の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)
必要書類は事前確認の際に必要な書類とほぼほぼ一緒なので、事前確認の際に、すべて準備ができていれば、申請の段階では特に問題ないでしょう!