個人事業主が身内への給料を経費に落とすためのルールとは?

目次

身内へのお給料は、ただ支払うだけでは経費になりません!

フリーランス(個人事業主)として事業を始めようと思っているけど、人を雇う余裕はないから家族や親族の手助けを受ける予定という方がいらっしゃるかもしれません。

家族や親族と言えども働いてもらうなら、お給料をしっかり払いたいものですが、フリーランス(個人事業主)が行う事業に関して家族にお給料を支払っても、(ただ支払っているだけでは)経費に落とすことはできないのです。

一般の人を雇用してお給料をお支払いすれば、その支払った給与は当然、経費になりますので、なんか変な感じがしますが、身内への給与は、たとえしっかり働いてもらったという事実があったとしても、利益操作につながってしまう可能性があるため一定の制限がかけられているのです。

しかし、国もそこまで鬼ではありません。しっかり、ルールに従ったうえで支払う給与(これを「青色事業専従者給与」といいます)については、一般の従業員に支払ったお給料と同様に、全額経費として落とすことができる、と定められています!

青色事業専従者給与として経費に落とすための条件とは?

青色事業専従者給与」は、その名の通り、青色申告をしている方の特典のひとつなので、当然、青色申告者になるために、最低でも下記の書類が提出済であることが大前提です。

  • 「青色申告承認申請書」
  • 「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」

その大前提をクリアした上で、以下の条件を満たしていることが、青色事業専従者給与」として経費に落とすために必要になってきます。

❶専従者に関する要件

  • 青色事業専従者に支払われた給与であること
  • 青色申告者と生計を一にしている配偶者又はその他の親族であること
  • 12月31日現在で、15歳以上であること(15歳でも中学生はダメ)
  • 1年間のうち6か月以上、納税者が経営する事業に従事していること

ポイントは「専従者」というキーワードです。専従という意味は「する」ということなので、本業が別にあって、1、2カ月間だけ臨時に手伝ってもらっているようなケースでは認められません。
なお、「生計を一」というのが分かりづらいかもしれませんが、家計が一緒ということで、同居か別居かという点までは問われていません。

❷届出に関する要件

  • 一定の期間内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の税務署に提出していること

一定の期間内とは、青色事業専従者給与をお支払いしようとする年の3月15日までです!
※その年の1月16日以後、新たに専従者になった人がいる場合は、そこから2ヶ月以内が提出期限になります。

❸金額に関する条件

  • 届出書に記載した指定の方法で、金額も届出書に記載した範囲内であること
  • 給与の額が、業務内容等、一般の常識を考慮して妥当な金額であること

ポイントは届出書に記載した金額は「上限設定という点です。つまり、届出書の記載した金額と、実際にお支払いした金額ぴったり一致するところまでは求められていません。
※金額が上回る場合や、支払日を変更する場合は「変更届出書」の提出が必要になります。

また、妥当な金額については、具体的な金額が示されていないため悩ましいところですが、月額8万程度が一般的です。88,000円未満であれば、甲欄で給与計算をする場合、源泉所得税を控除する必要ないため、処理が簡単という背景もあります。
もちろん、店舗や飲食店など毎日フルタイム勤務している場合には、同業他社のお給料を参考にしつつ、20万程度であれば問題ないとは思いますが。

税金計算上の損得を考えるのであれば、金額設定が大切

配偶者や親族の方が青色専事業従者としてお給料を受取っている場合、そのお給料の額にかかわらず、納税者本人の所得計算において、その配偶者については「配偶者控除」「配偶者特別控除」の対象に、その親族については「扶養控除」の対象にならなくなってしまいます。

例えば、配偶者控除は38万円(納税者の合計所得が900万以下の場合)なので、月額3万のお給料をお支払いしている場合、年額で36万円なので、税金を低く抑えるという観点で考えると損になってしまいます。

身内の方にお給料をお支払いするのは、単純にお金の損得の問題だけではないと思いますので、そこまで気にするのはいかが?とは思いますけどね…。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次