フリーランスが独立したら税務署に最低限提出すべき書類は2種類
個人がフリーランスとして開業をすること自体は、とても簡単です。
事業の種類によっては、自治体や行政機関の許可や認可、資格の取得などが必要な場合もありますが、そうでなければ、基本的に何の手続きをしなくても、お仕事はできます。
「私、開業しました!」と自分の中で(または対外的に)宣言すれば、その日が独立記念日です!
ただ、後々やらなければいけない確定申告でお得な制度を利用するために、開業したらすぐに最低限2種類の書類を準備して、税務署に提出しておいてください。
その2種類の書類とは「開業届」と「青色申告承認申請書」です。
「開業届」は、お上に開業した事実を知らせ、青色申告申請の前提となるもの
最初に、フリーランスが開業にあたって何も手続きをしなくても、仕事はできると書きましたが、本来「開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)」という書類を税務署に提出するのは義務です。
事業主は「事業を始めた」ことはもちろん自分で認識していますが、税金を集める側の税務署はだれがどのタイミングで開業したのかは、事業者が何らかの方法で伝えないとわかりません。そのため「開業届」を税務署に提出して、自分が開業したことをお知らせするという側面もありますが、事業主としては、下記の青色申告の承認申請にあたって、開業届の提出が前提となっているので、「開業届」は提出避けられないというわけです。
なお、書類の提出期限は、事業を開始した日から1ヶ月以内です。
「青色申告承認申請書」とは、お得な制度【特別控除(最大65万円)】を利用するために申請するもの
フリーランスが確定申告をする際に作成する書類には「青色申告」と「白色申告」という2種類があります。ざっくり、それぞれの申告方法の比較をすると以下のようになります。
「青色申告」の場合、最大65万円の特別別控除を利用できたり、赤字を3年間繰越すことができたりとメリットがあります。
一方「白色申告」の場合は、ひと昔前は、一定の所得未満の場合、帳簿が不要なことがメリットでしたが、いまは「白色」であっても帳簿が必要になりました。つまり、どっちにしても帳簿を作る手間がかかるので、どうせ同じ手間がかかるなら特別控除等が使える「青色申告」の一択です。
ただ、この「青色申告」を開業した年から利用するためには、原則、青色申告で申告しようとする年の3月15日まで(1月16日以後に事業を開始した場合には、事業を開始した日から2ヶ月以内)に申請書の提出が必須です。
このように「開業届」と「青色申告承認申請書」は、提出期限が事業を開始した日から1ヶ月、2ヶ月と異なりますが、提出忘れ防止のため、開業したら1ヶ月以内に2つの書類を同時に提出しちゃいましょう。
書類の提出方法はe-Tax等によるデータ送信か、書類を郵送又は持参
提出方法は、管轄の税務署にe-Tax等で書類のデータ送信するか、書類を郵送又は直接持参します。事業開始時に、すでにe-Taxを利用できる環境があればe-Taxでデータを作成し、そのままデータ送信が一番楽です。
ただ、申請期限があるので、まだ準備ができていないのであれば、郵送又は持参でもありです。
その場合、書類の作成は、国税庁HPにある届出書の書式を利用すれば、書式に直接データを入力でき、「税務署提出用」と「控用」のどちらかにデータを入力するともう一方に自動入力され、さらにデータの保存、印刷もできるので、手書きで作成するよりは少し楽に書類がつくれます。
●国税庁HPの開業届 → コチラから
●国税庁HPの青色申告承認申請書 → コチラから
※青色申告承認申請書のほうは、正副の同時作成はできないため。提出用と控用に2枚印刷しておきましょう。
もっとオススメなのは、クラウド会計ソフト「freee」と「マネーフォワード」がそれぞれ提供している「freee開業」「マネーフォワードクラウド開業届」です。どちらも登録すれば無料で使えますし、問答形式で質問に対して回答又はデータを入力するだけで、上記の「開業届」「青色申告承認申請書」の提出用と控用はもちろん、質問の回答(従業員を雇って給与を支払うなど)によっては、その他必要な届出書・申請書も合わせて書類のデータが完成しますので、あとは出力し、「個人番号」欄にマイナンバーを追加で記入すれば書類の準備は完了です。
※書類の保存方法が面倒になるので、マイナンバーを記載するのは「税務署提出用」だけで大丈夫です。
※作成される書類の「氏名」欄には押印マークがありますが、令和3年4月1日以降に提出する場合は押印は不要です。
●freee開業 → コチラから
●マネーフォワードクラウド開業届 → コチラから
書類を税務署へ郵送又は持参する場合の注意点
e-Taxを利用して開業届を提出する場合、マイナンバーカードを使ってログインを行うため、別途本人確認書類の添付は不要ですが、税務署へ郵送又は持参する場合には、番号確認書類と身元確認書類の写しを同封又は原本を持参する必要があります。
マイナンバーカードを持っていれば1枚だけで「番号確認書類」と「身元確認書類」ができます。一方、通知カード・住民票を「番号確認書類」として使う場合には、「身元確認書類」として運転免許証やパスポートなどが別途必要です。
あと「開業届」の提出控は、融資を受ける際や、助成金・補助金の申請などの際に必要になる可能性があります。
e-Taxで提出した場合には、提出した書類のデータは残りますし、税務署へ直接した場合には、その場で受付印を押して控えを受け取れますが、郵送する場合には控えを返送してもらうために、切手を貼った返信用の封筒も忘れずに同封してください。