実に簡単な方法で申告・納付期限の延長を受けることができます!
当記事を執筆時点(3/9)で、日本全国の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は6万人規を超えています。
この時期は、確定申告の申告・納付期限(3/15)が迫っているということもあるのか、確定申告関係の記事にアクセスが多くなりますが、もしかしたら、その中にはご自身が又は身近な方がコロナに罹ってしまい「確定申告どころではないけど、申告期限は迫ってきているし、どうしよう?」と焦っている方がいらっしゃるかもしれません。
単に、経理処理を後回してしまって、まだ終わらないという方は、なんとか踏ん張って申告期限までに提出を終えていただきたいですが、もし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、確定申告書の作成が進まないようでしたら、ひとまず確定申告のことは忘れて、ご自身が又は身近な方の体調を第一に考えてあげてください。
というのも、国税庁が令和4年2月3日(木)に、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができる旨の報道発表資料を公表しているためです。
つまり、コロナの影響という条件付きですが、申告・納付期限を最大1ヶ月延長することができるのです。
具体的な申告・納付期限の延長手続きの方法
この「簡易な方法」というのは、その名の通り、とても簡単な手順です。事前の申請・届出などは一切必要ありません。
詳細は国税庁の報道発表資料に詳しく記載されていますが、具体的には、体調がよくなって、申告書の準備ができ、いざ申告書を提出する段階で、その申告書の用紙又は申告データの所定の位置に
と一筆加えるだけです。具体的に所得税の申告書の場合は、下記の位置に記載します。
体調がすぐれないときに申告書を作成するのは、ほんとしんどいと思います。もし、コロナの影響できついのに、申告期限が迫っていて焦っているという方は、無理しないで申告・納付期限の延長を使ってください。
まず「納付」をしてから、「申告書」を提出すること!
国税庁の資料にも記載されていますが、「簡易な方法」を利用して、本来の申告納付期限後(3/16)~延長期限(4/15)までの間に申告書を提出し、納税をする予定の場合には、一点だけご注意いただきたいことがございます。
本来の申告・納付期限の場合、申告書を提出した後、日にちがあいたとしても、3月15日までに納付を済ませれば納付期限に間に合っているので問題ありません(例えば、3/12に申告書を提出、3/15に納付)。
一方「簡易な方法」で申告期限後に申告書を提出する場合には「申告書を提出した日=納付期限」となります(例えば、4/10に申告書を提出したら、4/10が納付期限)。
つまり、申告書を提出した日までに納付を済ませないと、納付期限を間に合っていないことになるので、延滞税等が発生してしまう可能性があります。そのため、順番としては、申告書の準備が整ったら、
なお「簡易な方法」を利用して申告・納付期限の延長を申請した場合には、その申請に対して、国税庁から許可をする旨の通知書は行われません。つまり、何も連絡がなければ、延長が許可されたということになります!