飲食代を「交際費」と「会議費」で分けるのは誰のため? 何のため?

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飲食代一人5,000円以下なら「会議費」が浸透している訳

決算書の損益計算書(BS)には「交際費」「会議費」という勘定科目があります。
この2つの科目は、どちらも飲食が絡むこと多いので、どんな時にどっちの科目を使えばいいのか迷うかもしれません。

その流れのお話ですが、巷でたまに「飲み代を経費で落とすなら、1人あたり、5,000円以下にしましょう!」というフレーズを耳にしたことがあるかもしれません。ただ、この5,000円という基準が何を意味するのか、分からなくないですか?

これ、中小企業の場合、あまり関係ないケースが多いです。

現状、中小企業の場合、交際費は800万円迄(又は接待飲食費の50%)は経費として落とせます
800万円を超えた部分はどうなるのか? やっぱり経費として落とせます、ただし、会計上は(損益計算書上は)。税務上税金計算をする際)は、800万円を超えた部分は経費とならないため、申告調整という申告書の別表上の処理で、経費から除外する処理をしています。

ただし、800万円の枠のうち、1人あたり5,000円以下の飲食代については「交際費」自体から除外できるので、結果として、交際費として経費として落とせる枠が増えます。そのため、

どうせ会社のお金を飲み食いするなら、経費として落とせるほうがいい。

じゃあ、飲食代は1人5,000円以下にすべし!

という論法が浸透しているのでしょう。ただ、今の時代、中小規模法人で交際費が800万円を超える会社は、そう多くありません。そのような会社では、特に飲食代は1人5,000円以下にこだわる必要もないのです。

飲食代を「交際費」と「会議費」で分けるのは誰のため?

では、飲食代は「交際費」なのか「会議費」なのかという話ですが、巷の経理本では1人5,000円以下は「会議費」5,000円超は「交際費」として計上すると解説されているものが結構あります。たしかに実務上は、そのように処理することが多い、といえば多いです。

ただ、これ、どちらというと会計事務所サイドで、金額基準で「会議費」と「交際費」を分けてくれたほうが都合がいい、という事情もあります。

会計事務所は申告書を作成する際に、交際費が800万円を超えていたら、交際費の内訳を確認して、税金計算のため、5,000円の金額基準で交際費を分類しなければいけません。しかも一口に5,000円基準と言っても、その飲食の場に何人が参加しているかも把握しないといけないため、非常に面倒です。

そこで、5,000円基準で「会議費」と「交際費」で分けるようにルール化しておけば、会計事務所としては、会計データの確認の際も、申告書の作成の際も、手間が省けて楽ではあります。

交際費に該当する飲食代は全て「交際費」に!金額基準は補助科目で分けるべし!

会計データや決算書は、それらを普段確認し経営判断する方が、それぞれ勘定科目の金額を見て、その中にどのような費用が含まれているのか、分かっていることが大切です。

なので、交際費に該当する飲食代が「交際費」と「会議費」に分かれているよりは、飲食代は「交際費」としておいた方が、経費の内訳分析もしやすいと思います。

つまり、金額に関らず、交際費に該当する飲食代は、「交際費」一本で処理したほうが分かりやすいですし、正しい経理処理でもあります。

もし、その他の交際費(贈答品やゴルフ代など飲食以外のもの)と飲食代を合計して800万を超えるのが常態になっている会社であれば、分類はした方が良いですが、それは勘定科目を分けるのではなく、補助科目freeeならラベル)で管理しておけばよいでしょう

例えば、交際費の補助科目(ラベル)として「1人あたり5,000円以下」「1人あたり5,000円超」「通常交際費」「社内交際費」などを設定し、勘定科目内で内訳を作って管理する。

飲食代を「会議費」で処理するのはどんなとき?→主な目的が「会議」のとき 

では、飲食代で「会議費」を使うことはないのか、というとないことはありません。

その飲食の主な目的「会議」であれば、それはもう、会議のための費用ですので、「会議費」を使って経理処理すべきです。

「会議費」という勘定科目は、通常、会議の際の飲食代やお茶菓子代の他、会議の会場やレンタル会議室の使用料、会議の際に使用するプロジェクターやマイクなどの使用料などで使用することが多いです。

例えば、カフェでの打合せの際の飲み物代や、大事な商談のためにホテルのラウンジを使用していて商談がまとまったため後に乾杯のためのお酒代など、あくまで会議がメインで補助的に飲食が伴ったというケースが該当するでしょう。
逆を言えば、目的が会議なので、そもそも会議の場所が、飲み屋だったり、キャバクラだったりしたら、怪しさ満点です。

ちなみに、会議費については、前項の交際費のように金額による制限はないですが、あくまで主な目的は会議ですので、あまりに高額なものは、しっかりと説明できる理由がある場合を除き、避けたほうがよいでしょう。

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