役員だって欲しい「賞与(ボーナス)」→ルールを守ればOKです!

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経費に落とせる(損金になる)支払方法は実質2種類

法人の役員に対する報酬を「いつでも」「いくらでも」自由に設定・変更ができてしまうと、利益調整が簡単にできてしまうので、役員に対する報酬の支払方法にはルールがあります。

ルールですので、ルールを破れば、勿体無いことになります。

何が勿体無いかというと、ルールを破って支給した役員に対する報酬は「費用」にはなるけど「損金」にはならないのです。

この「費用」なり「損金」という言葉が分かりずらいと思いますが、ざっくり解説をすると、利益計算上では経費に落とせるけど、税金計算上では経費に落とせない(申告書上で経費から除外)、ということになります。

つまり、お金はでていっているのに、税金計算上は全く節税には貢献しないのです。

ただ、ルールを守って支給すれば、以下の2種類については、ちゃんと経費として落とせます(損金になります)。

定期同額給与(役員報酬)
事前確定届出給与(役員賞与)
※業績連動給与の導入はハードルが高く中小企業はほぼ使えないため省略

税金計算上も役員報酬・賞与を経費として落とすために守るべきルール

ではどのようなルールがあるのでしょうか?

定期同額給与(役員報酬)のルール

●毎月定額を支給すること
不相当に高額でないこと
(役員報酬を変更する場合)事業年度開始から3ヶ月以内に変更すること

役員報酬についてのルールは、それ程、難しくないですよね?

不相当に高額の「不相当」がいくらというのは難しいところですが、同業他社と比較してそれ程外れていなければ大丈夫でしょう。
ただ、変更できるタイミングが短いので、その点だけは注意です。

その他のタイミングで変更してしまうと、変更前と変更後の差額が「損金」にならなくなります。

事前確定給与(役員賞与)のルール

●支給日、支給金額を決める
●支給日、支給金額等を記載した届出書を期限内に提出する
●提出した内容の通りの支給日に、記載した通りの金額を支給する
●不相当に高額でないこと

一方、役員賞与は、届出書の提出が必要なことが特徴です。
この届出書を提出期限までに提出を忘れると完全にアウトなので、提出期限はしっかり押さえておきましょう。

【届出書の提出期限】
下記❶、❷のいずれが早い日
❶ 株主総会等の決議日から1ヶ月を経過する日
❷ 会計期間開始の日から4ヵ月を経過する日

↓届出書の記載方法については、別記事をご参照ください。

あえて「役員賞与」として支給する必要があるかどうか?

役員報酬も役員賞与もルールを守って支給しないと「損金」にならないという点では同じですが、役員報酬のほうが毎月支給タイミングがあるため、変更する場合の時期だけ間違わなければ、大惨事にはなりにくいです。

その一方、役員賞与は、支給日がピンポイントで決まっていますし、事業年度で1、2回程度であることが多いため、何か不足の事態で「支給日を間違えた」とか「支給金額を間違えた」などのミスは起こり得ますし、そうなった場合のリスクは大きいです。

どうせ、役員報酬の変更時期と、事前確定届出給与の届出書の提出期限はかぶります。
それならば、よほどの事情がなければ、リスク回避という意味でも、役員報酬と役員賞与を別々に支払うよりも、役員賞与として支給したい金額を役員報酬に織り込んだうえで役員報酬の改定したほうが無難です。

役員賞与を支給する目的がはっきりしていれば、一考の価値はあり!

それでも、役員賞与を使うパターンとしては、役員報酬を減額して、その減額分を役員賞与として支給する社会保険料の削減スキームを利用ためでしょう。
確かに、現状は有効な社会保険料の削減手段ではあるので、一考の価値はあるのですが、それこそ、支給日や支給金額を間違えた際のリスクは跳ね上がりますので、その点はご注意ください。

また、役員賞与を設定するのが、業績アップの励みになるから役員賞与を受取りたいという理由であれば、業績目標を達成した場合には、届出通りに賞与を受取、業績未達であれば、賞与を全く受取らないという手はあります。

前述の通り、役員賞与は届出金額と支給金額が1円でも異なる場合、その差額ではなく、全額が経費になりません。

しかし、そもそも支給が0円であれば、経費が否認になったところで0円なので、影響はないです。この「100か0か」という目標達成のための人参(?)として役員賞与を設定するのはありかと。

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