
2025年1月、中小企業庁から「2025年1月以降の中小企業向け資金繰り支援について」という資料が公表されました。この資料には、新たな資金調達やコロナ融資の返済で悩んでいる中小企業にとって、助けとなる融資制度や保証制度も含まれています。
民間金融機関

「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援型)」の創設
コロナ禍等で多くの借入を行ったものの売上高等が改善しない中小企業者が、早期に事業再生の取組を進めるために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度(コロナ対応)」がありますが、この制度は、2025年3月中には終了となります。
終了後は「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援型)」が創設されます。
経営強化・再生支援型とは、中小企業活性化協議会の支援や経営改善計画策定支援事業(405事業)等で策定された計画の実行に必要な資金を保証付融資で支援する制度です。
計画を策定した上での借換ができるようになるため、現状、コロナ融資の返済が多くて資金繰りに苦しんでいる企業が活用できる制度になるでしょう。
「コロナ借換保証」の延長
「コロナ借換保証」とは、新型コロナの影響により返済金額が増加し、資金繰りが厳しい事業者を支援するため、以前に借りたコロナ融資や保証付融資の借り換え、事業再構築のための新たな資金需要にも対応する制度です。
現在、能登半島地震の影響が残る石川県内一部地域でのみ、2025年3月まで継続されています。
「資金調達に使える新たな保証制度(仮称)」の創設
人手不足に対応する省力化投資など、多岐にわたる経営課題に対応した資金繰りを支援するために「プロパー融資を引き出す保証制度」※が創設されます。
※この制度名は仮称のため、今後この制度に関しては制度名が変わるかもしれません。
政府系金融機関

「危機対応後経営安定貸付」の創設
日本政策金融公庫の「コロナ特別貸付」は、2024年12月で終了しました。
終了前において、この融資制度の用途の多くが借り換えによる返済負担軽減だったことから、同じように借り換えのできる「危機対応後経営安定貸付」が創設されます。
公庫のコロナ融資の返済に苦しんでいる企業にとって利用できる制度になるでしょう。
なお、小規模事業者には、コロナ前から設置している「小口零細企業保証(100%保証)」を活用し、借換等の支援を継続する予定です。
「コロナ資本性劣後ローン」延長と「通常資本性劣後ローン」の内容見直し
比較的使いやすかった「コロナ資本性劣後ローン」は、2024年12月末から延長予定でしたが、2025年2月まで2ヶ月間延長されることになりました。
また、事業者からのニーズは高いものの利用のハードルが高かった日本政策金融公庫の「通常資本性劣後ローン」については、省力化投資に取り組む事業者を対象に追加する等の見直しを行い、事業者の成長を支援するという内容に変更になります。
「省力化投資補助金」との親和性が高い制度になるでしょう。
「セーフティネット貸付」の延長
資材費等の価格高騰対策として実施されている「セーフティネット貸付」は、基準金利から0.4%引き下げた融資制度です。
現状、ウクライナ情勢・原油価格上昇の影響で利益率が減少した者を対象者として限定していますが、制度自体は、2025年3月まで継続されています。
融資申込のタイミングについて
新たな制度が創設されたばかりのタイミングで、当該融資制度や保証制度を申し込むと、公庫も金融機関も通常よりも積極的に対応してくれる傾向にあります。
上記制度の利用要件に当てはまる場合、制度がはじまったタイミングで申し込まれることをお勧めします!