
美術品は減価償却資産か? 非減価償却資産か?
以前、美術品等のコレクターとしても著名な元ZOZO、現カブ&ピース前澤社長が、100億円超えの美術品を購入したというニュースが話題になりましたが、そこまで高額なことは稀だとしても、応接室やロビーに展示する等の目的で、法人名義で美術品を購入することはあります。
1点100万円未満 | 1点100万円以上 | |
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原則 | 減価償却資産 | 非減価償却資産 |
時の経過によって価値が 減少しないことが明らかなもの | 非減価償却資産 | 非減価償却資産 |
時の経過によって価値が 減少することが明らかなもの | 減価償却資産 | 減価償却資産 |
美術品等の税務上の取扱いについては、平成27年度に大きな改正があり、2015年1月1日以後に取得したものは、原則として、取得価額が1点あたり100万円未満である美術品等は減価償却資産に、1点あたり100万円以上の美術品等は非減価償却資産に該当することになります。
ただし「時の経過によって価値が減少することが明らかもの」である場合には、1点100万円以上であっても減価償却資産に該当します。なお、「時の経過によりその価値が減少することが明らかな」美術品等とは、以下の要件を全て満たすものをいいます(該当するケースは少なそうですが…)。
- 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
- 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
- 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
美術品が減価償却資産に該当する場合の償却方法
美術品等が減価償却資産に該当する場合には、建物、機械装置、器具備品のような他の減価償却資産と同様に、耐用年数に応じ、費用化していくことになります。
種類 | 耐用年数 |
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室内装飾用で主として金属製のもの | 15年 |
室内装飾用でそれ以外のもの | 8年 |
また、取得価額が少額である場合には、以下の方法により、償却することも可能です!
取得価格 | 償却方法 |
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10万円未満 (又は使用可能期間が1年未満) | 「少額の減価償却資産」として即時償却 |
10万円以上20万円未満 | 「一括償却資産」として3年均等償却 |
10万円以上30万円未満 | 「少額減価償却資産の特例」を適用し即時償却 ※各事業年度300万円が上限 ※資本金1億円以下の中小企業に限る |
なお、その美術品等が中古で購入したものである場合には、上記の法定耐用年数でなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
ただし、使用可能期間の見積りは困難であることが多いため、実務的には、簡便法により算定した年数を用います。
耐用年数 | |
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法定耐用年数の全部を経過した資産 | その法定耐用年数の20%に相当する年数 【例】耐用年数8年、経過年数8年の場合 8年×20%=1.6年⇒1年<2年 ∴2年 |
法定耐用年数の一部を経過した資産 | その法定耐用年数から経過年数を差引いた年数に 経過年数の20%に相当する年数を加えた年数 【例】耐用年数8年、経過年数2年の場合 (8年-2年)+2年×20%=6.4年⇒6年 |
【注意点】美術品は固定資産税(償却資産)の対象になる

減価償却とは別の話ですが、美術品等を減価償却資産として取り扱っている場合には、償却資産税の対象になります。
よく見かける償却資産税のパンフレット等には、対象資産の区分として「構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品」が挙げられており、一見、美術品は、どれにも当てはまらず対象外かと思ってしまうかもしれませんが、対象になります。
なお、10万円未満で「少額減価償却資産」として即時償却したもの、20万円未満で「一括償却資産」として3年均等償却したものは対象外資産である一方、30万未満で「少額減価償却資産の特例」を適用し即時償却したものは対象資産となるので、申告漏れにならないように注意が必要です!