バイト掛け持ちや中途退社の場合「確定申告」が必要なケース・不要だけどしたほうがお得なケースがある
2020年以降は、新型コロナの影響による店舗の休業や時短のため、飲食業や小売業など中心に、アルバイトの雇用状況がなかなか改善せず、学生さんやフリーターのかたにとっては1か所のバイト先で継続して働くことが難しい状況かもしれません。
※「学生アルバイト実態調査」によると、前年比で就業割合が減少し、一方、就業希望者は増加していることからも、就業を希望していても、なかなか実際に働き口が見つからないという状況が続いていると思われます。
思うようにシフトに入れず年の途中で辞めてしまったり、1か所のバイト先では収入が足りないため複数のバイト先を掛け持ちしたり、コロナ以前とは違う働き方をされていることも少なからずいることでしょう。
学生さんやフリーターなど給与収入を得ているかたは、普段あまり「確定申告」を意識することがないと思います。
本来は収入があればみんな確定申告が必要なのですが、12月末時点で在籍しているバイト等のかたについては、基本的には、バイト先が「年末調整」(年間所得・税金を計算し、過不足の税金を清算する手続)をしているため、確定申告が不要になってしまうからです。
しかし、年の途中でバイトを辞めたり、バイトを掛け持ちしたりしていると、確定申告が必要(注意!)になったり、必要がない場合でもしたほうがお得(見逃すな!)になったりすることもあります。
年の途中でバイト退社⇒別のバイト先で働き始めた場合
1年の途中でバイトをやめて、その後、別のバイト先で働き始めた場合には、前職のバイト先の退職時に受取った「源泉徴収票」を別のバイト先に提出すると、バイト先が前後の収入を合算して「年末調整」をしてくれるので、自分で確定申告をする必要はありません。
もし、前職の「源泉徴収票」を受取っていない又はなくしてしまった場合には、早めに発行・再発行をお願いしておきましょう。
年の途中でバイト退社⇒その後はバイトをしていない場合
1年の途中でバイトをやめて、その後、12月までバイトをしていない場合は、まず、前職のバイト先から受取った「源泉徴収票」を確認してみてください。
その「支払金額」欄に記載された金額が103万円超であれば必要、以下であれば不要です。
次に「源泉徴収税額」欄を確認して、金額の記載がある場合、確定申告をすれば、税金が還付(返金)されるので、確定申告をしたほうがお得です。
同時進行で2か所のバイトを掛け持ちしている場合
同時進行で2か所以上でバイトを掛け持ちしている場合には、基本的にはメインで働いているバイト先のほうでは、そのバイト先の給与のみで年末調整をしてくれますが、サブのバイト先での給与については(乙欄で給与計算をしているため)年末調整ができません。
そのため、まずは各バイト先から発行された「源泉徴収票」を確認してみてください。
その「支払金額」欄に記載された金額の合計が103万円超であれば必要、以下であれば不要です。
ただし、不要であっても、サブのバイト先の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に金額が記載されていたら、確定申告をすれば、税金が還付(返金)されるので、確定申告をしたほうがお得です。
【補足】1か所でバイトを継続している場合でも確定申告が必要な場合もある
そもそも「扶養控除等申告書」の提出をもとめず、アルバイトについては一律「乙欄」で給与計算をしているバイト先もあります。
バイト先からすれば、アルバイトの方が「扶養控除等申告書」を複数のバイト先に提出してしまっていたことによる給与計算ミスを未然に防ぐためでもあり、年末調整の事務負担の軽減にもなるためです。
その場合には、毎月の給与に対して多めに源泉所得税が差し引かれているので、確定申告をすればまず還付になるので、収入が103万超えていようがいまいが税金が還付されるためお得です。