
「料金請求書」等は適格請求書の要件を満たしていない
総務省の「通信利用動向調査」によると、最新データ(2024年)で固定電話の世帯ベースでの普及率は54.9%と、10年前(2014年)の78.0%から大幅に下落しています。携帯電話及びスマホの同普及率が最新で、97.0%であることを考慮すると、事業用として固定電話を使用をしなくても仕事が成立する、つまり、固定電話を利用していない事業者の方も増えているであろうことが推測できます。
とは言え、社外連絡用や社会的信用的観点から、まだまだ、固定電話を契約している法人・事業者が多いでしょう。
そして、固定電話の代表的な回線と言えば「NTT」。
- 料金請求書支払い
- 口座振替支払い
- クレジット支払い
同社の代金支払い方法は、現状、3つあり、❶は「料金請求書」、❷は「口座振替のお知らせ」が契約者住所に届きます(❷は書類発行なし)。

これらの書類は、一見、請求書ぽいので、その書類を証ひょうとして保存している事業者の方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、これらの書類は、インボイスの要件を満たしていないことから、一般的な消費税の課税事業者※が、仕入税額控除を受けるためには、同書類の保存だけではダメです!
【インボイスを保存しなくても仕入税額控除が受けられる事業者】
◆基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者
2023年10月1日から6年間、1万円未満(税込)の課税仕入れについては「帳簿のみの保存」で仕入税額控除の適用を受けることができます(いわゆる「少額特例」)
◆簡易課税制度を適用している事業者
簡易課税制度選択届出書を提出していている事業者で、簡易課税の適用がある事業年度については、インボイスの保存がなくても、仕入税額控除の適用を受けることができます。
インボイスは「適格請求書Web」に登録すると、ダウンロードできる
NTT東日本を例に記載させていただきますが、インボイスの提供方法は、支払方法関らず基本的に共通です。
まず、初めて利用する際には、NTT東日本のHPに記載されている「料金お問い合わせ先フリーダイヤル」へ電話するか、「お問い合わせフォーム」を送信する方法により、ユーザID及びパスワードを発行してもらいます。
「適格請求書Web」のユーザID及びパスワード発行依頼が完了すると、数日後に、ユーザID及び初期パスワード等が記載されたハガキが郵送をされてきます。

あとは、「適格請求書Web」にアクセスをし、初期ログインをし、ハガキに記載された、ユーザID、初期パスワード、お客さま番号を入力後、初期パスワードを任意のパスワードに変更すれば設定は完了です!

設定が完了したら、適格請求書一覧から、各月のインボイス(適格請求書)をダウンロードすることができます。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称
②登録番号
③課税資産の譲渡等を行った年月日
④課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減対象税目である場合はその旨)
⑤税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑥税率ごとに区分した消費税額等
⑦書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称※
※適格簡易請求書の場合は、不要
【ダウンロードした適格請求書の保存する際の注意点】
当該取引は、電子帳簿保存法の電子取引に該当するため、基本的には、印刷して保存は不可となっていますので、電子データ(PDF)のまま、一定のルールに従って保存してください!
